三重県警察歯科医会会則
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第1章 総 則
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(名称)
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第1条
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この会は、三重県警察歯科医会(以下「本会」という。)と称する。
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(組織)
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第2条
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本会は、本会の目的に賛同して入会した個人会員たる三重県警察医(歯科医師)及び法人会員たる公益社団法人三重県歯科医師会をもって組織する。
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(目的)
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第3条
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本会は、三重県警察本部の諸活動に対し、法歯学的立場から援助・協力するとともに、会員相互の連携を密にし、法歯学的知識・技術の研鑽を図り、社会に貢献することを目的とする。
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(事業)
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第4条
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本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)大規模事故・事件及び災害発生時等における警察の身元確認活動等への協力
(2)法歯学・法医学の活用による警察活動への協力
(3)会員の、法歯学的知識の高揚と研鑽
(4)その他本会の目的を達成する為に必要な事業
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第2章 役 員 等
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(役員)
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第5条
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本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 4名以上6名以内
(4)監 事 2名
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(選任)
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第6条
2
3
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理事及び監事は、総会において選任する。
会長及び副会長は、理事会において互選する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
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(職務)
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第7条
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会長は、本会を代表し、会務を統括する。
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2
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
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3
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理事は、理事会を組織し、本会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務の執行の決定に参画する。
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4
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監事は、本会の会計を監査する。
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(任期)
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第8条
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役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
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2
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役員は、辞任し、又は任期が満了した場合であっても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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(顧問、参与及び名誉会員)
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第9条
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本会に、顧問、参与及び名誉会員を置く。
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2
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顧問、参与及び名誉会員は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
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3
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顧問、参与及び名誉会員の任期は、委嘱した会長の任期とする。
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4
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顧問、参与及び名誉会員は、会議に出席し、意見を述べることができる。
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第3章 会 議
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(種別)
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第10条
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本会の会議は、総会及び理事会の2種とし、各会議は定期及び臨時の2種とする。
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(構成)
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第11条
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総会は、会員をもって構成する。
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2
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理事会は、理事をもって構成する。
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(権能)
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第12条
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総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項
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2
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理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(開催)
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第13条
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定期総会は、毎年1回開催するものとする。
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2
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臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催するものとする。
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3
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理事会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。
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(招集)
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第14条
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会議は、会長が招集する。
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2
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会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに、通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会は、これによらないことができる。
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(議長)
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第15条
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総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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(定足数)
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第16条
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会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
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(議決)
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第17条
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会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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(書面表決等)
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第18条
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やむを得ない事由のため、会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面を持って表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
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第4章 事 務 局
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(事務局)
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第19条
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本会の事務を処理するために三重県警察本部内に事務局を置く。
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事務局に幹事を置き、会長が任免する。
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事務局について必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
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第5章 会 計
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(会計)
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第20条
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本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
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2
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会費は、総会において別に定める。
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3
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本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
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第6章 会則の変更
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(会則の変更)
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第21条
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この会則は、総会決議において変更することができる。
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第7章 補 則
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(細則等)
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第22条
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この会則の施行について必要な事項は、理事会の承認を得て会長がこれを定める。
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附 則
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1
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この会則は、平成27年7月1日から施行する。
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