公益社団法人
三重県歯科医師会
Mie dental assosiation
事業所歯科健診(歯科特殊健診)について
労働安全衛生法第66条の定めにより、事業所は労働者の健康に影響を及ぼす有害な物質を取り扱う場で働く人に対して、歯科医師による定期的な歯科特殊健診を実施しなければならないとされています。
日本歯科医師会では、所定の講習を受講した歯科医を産業歯科医として認定しております。特に、法的に義務付けられている歯科特殊健診などについて研鑽を積んでおります。下記の歯科医院は認定産業歯科医が在籍し、ホームページへの掲載を了承した歯科医院です。
歯科特殊健診の受診をご希望の際は、下記歯科医院へお問い合わせください。お近くに無い場合はかかりつけの歯科医院へご相談ください。なお、歯科特殊健診には一般歯科健診の内容が含まれています。
※三重県歯科医師会では、各事業所と契約を結んで実施する「事業所歯科健診(一般歯科健診・歯科特殊健診)」事業を行っております。詳細は三重県歯科医師会事務局(Tel:059-227-6488)までおたずねください。
口腔状態が全身的な健康状態に密接なかかわりを持つと言われている今、 あなたの職場でも「事業所歯科健診」を始めてみませんか。