TOP > 歯と口の健康週間事業(審査結果) > みえ歯と口腔の健康づくり条例が公布・施行されました

令和3年4月1日付けで「みえ歯と口腔の健康づくり条例」が改正・施行されました

平成23年度に国の「歯科口腔保健の推進に関する法律」が制定され、三重県においても同年度末に「みえ歯と口腔の健康づくり条例」が公布・施行されました。この条例は、「8020運動」の意義を踏まえ、歯と口腔の健康づくりへの取組みの促進、歯科検診を受けることができる環境の整備等を基本理念とし、歯と口腔の健康づくりにおける県・県民・歯科医療関係者の責務、役割等を示したもので、県に対しては必要な施策を実施するための基本計画の策定とともに、市町への助言や情報提供を行うことが求められてきました。

しかし施行から10年近くが経過し新たな課題も生まれてきたことから、令和3年4月に本条例が改正・施行されました。

主な改正点としては、県が講ずるべき基本的施策を定めた第11条に、▽医療的ケア児が歯科検診等を受けることができる環境整備▽スポーツによる口腔の外傷等の予防及び軽減▽事業所における従業員の健康管理による歯と口腔の健康づくりの推進▽認知症患者、要介護者、高齢者等へのオーラルフレイル対策▽平常時における災害及び感染症に備えた歯科保健医療体制の整備並びに災害発生時等における迅速な歯科保健医療体制の確保▽医科歯科等の連携推進▽歯科医療に係る地域での包括的な支援及びサービス提供体制の整備-等が追加されました。

条例全文
第2次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画を策定しました。
        (令和3年4月 三重県医療保健部健康推進課)